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(神宮皇学館官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百九十號
公布年月日: 昭和15年4月24日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
神宮皇学館官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕神宮皇學館官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年四月二十三日
內閣總理大臣 米內光政
內務大臣 伯爵 兒玉秀雄
勅令第二百九十號
神宮皇學館官制中左ノ通改正ス
第二條中「敎授 專任十六人」ヲ「敎授 專任十三人」ニ、「助敎授 專任五人」ヲ「助敎授 專任三人」ニ、
「
敎諭
專任四人
專任六人
」
ヲ
「
敎諭
專任四人
專任五人
」
ニ、「書記 專任六人」ヲ「書記 專任五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕神宮皇学館官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年四月二十三日
内閣総理大臣 米内光政
内務大臣 伯爵 児玉秀雄
勅令第二百九十号
神宮皇学館官制中左ノ通改正ス
第二条中「教授 専任十六人」ヲ「教授 専任十三人」ニ、「助教授 専任五人」ヲ「助教授 専任三人」ニ、
「
教諭
専任四人
専任六人
」
ヲ
「
教諭
専任四人
専任五人
」
ニ、「書記 専任六人」ヲ「書記 専任五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革