(神宮皇学館官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十一號
公布年月日: 昭和2年3月1日
法令の形式: 勅令
朕神宮皇學館官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年二月二十八日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
內務大臣臨時代理 遞信大臣 安達謙藏
勅令第二十一號
神宮皇學館官制中左ノ通改正ス
第二條中「學生監 三人」ノ次ニ 敎諭
專任一人 奏任
專任三人 判任
ヲ加ヘ「敎授 專任十三人」ヲ「敎授 專人十四人」ニ、「書記 專任三人」ヲ「書記 專任四人」ニ改ム
第四條 敎授及助敎授ハ館長ノ指揮ヲ承ケ學生ノ敎育ヲ掌ル
第六條中「取締」ヲ「監督」ニ改メ同條ヲ第五條トス
第六條 敎諭ハ館長ノ指揮ヲ承ケ生徒ノ敎育ヲ掌ル
第八條中「命ス」ヲ「命シ又ハ囑託ス」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕神宮皇学館官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年二月二十八日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
内務大臣臨時代理 逓信大臣 安達謙蔵
勅令第二十一号
神宮皇学館官制中左ノ通改正ス
第二条中「学生監 三人」ノ次ニ 教諭
専任一人 奏任
専任三人 判任
ヲ加ヘ「教授 専任十三人」ヲ「教授 専人十四人」ニ、「書記 専任三人」ヲ「書記 専任四人」ニ改ム
第四条 教授及助教授ハ館長ノ指揮ヲ承ケ学生ノ教育ヲ掌ル
第六条中「取締」ヲ「監督」ニ改メ同条ヲ第五条トス
第六条 教諭ハ館長ノ指揮ヲ承ケ生徒ノ教育ヲ掌ル
第八条中「命ス」ヲ「命シ又ハ嘱託ス」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス