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(神宮皇学館官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百七十六號
公布年月日: 大正2年9月6日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
神宮皇学館官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕神宮皇學館官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年九月五日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
內務大臣 原敬
勅令第二百七十六號
神宮皇學館官制中左ノ通改正ス
第二條中「館長」ノ下ニ「勅任又ハ奏任」ヲ加フ
第三條中「神宮少宮司ヲ以テ之ニ充ツ」ヲ削ル
第八條
內務大臣ハ館務ノ必要ニ依リ評議委員會ヲ設ケシムルコトヲ得其ノ委員ハ神宮大宮司ノ具申ニ依リ內務大臣之ヲ命ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕神宮皇学館官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年九月五日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
内務大臣 原敬
勅令第二百七十六号
神宮皇学館官制中左ノ通改正ス
第二条中「館長」ノ下ニ「勅任又ハ奏任」ヲ加フ
第三条中「神宮少宮司ヲ以テ之ニ充ツ」ヲ削ル
第八条
内務大臣ハ館務ノ必要ニ依リ評議委員会ヲ設ケシムルコトヲ得其ノ委員ハ神宮大宮司ノ具申ニ依リ内務大臣之ヲ命ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革