(神宮皇学館官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百七十五號
公布年月日: 昭和14年8月19日
法令の形式: 勅令
朕神宮皇學館官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年八月十八日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
內務大臣 侯爵 木戶幸一
勅令第五百七十五號
神宮皇學館官制中左ノ通改正ス
第二條中「敎授  專任十五人  奏任」ヲ
敎授 專任十六人 奏任
學生主事 專任一人 奏任
ニ、
學生監 三人
主事
學生主事補 專任一人 判任
幹事
ニ、「生徒監」ヲ「生徒主事」ニ、「書記  專任五人」ヲ「書記  專任六人」ニ改ム
第五條 學生主事ハ館長ノ指揮ヲ承ケ學生ノ訓育ヲ掌ル
學生主事補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ學生主事ノ職務ヲ助ク
第五條ノ二及第六條中「主事」ヲ「幹事」ニ改ム
第六條ノ二 生徒主事ハ敎諭ノ中ヨリ之ニ充ツ館長及幹事ノ指揮ヲ承ケ生徒ノ訓育ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕神宮皇学館官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年八月十八日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
内務大臣 侯爵 木戸幸一
勅令第五百七十五号
神宮皇学館官制中左ノ通改正ス
第二条中「教授  専任十五人  奏任」ヲ
教授 専任十六人 奏任
学生主事 専任一人 奏任
ニ、
学生監 三人
主事
学生主事補 専任一人 判任
幹事
ニ、「生徒監」ヲ「生徒主事」ニ、「書記  専任五人」ヲ「書記  専任六人」ニ改ム
第五条 学生主事ハ館長ノ指揮ヲ承ケ学生ノ訓育ヲ掌ル
学生主事補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ学生主事ノ職務ヲ助ク
第五条ノ二及第六条中「主事」ヲ「幹事」ニ改ム
第六条ノ二 生徒主事ハ教諭ノ中ヨリ之ニ充ツ館長及幹事ノ指揮ヲ承ケ生徒ノ訓育ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス