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(神宮皇学館官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三十八號
公布年月日: 昭和5年3月20日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
神宮皇学館官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕神宮皇學館官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年三月十九日
內閣總理大臣 濱口雄幸
內務大臣 安達謙藏
勅令第三十八號
神宮皇學館官制中左ノ通改正ス
第二條中
「
敎諭
專任二人 奏任
專任五人 判任
」
ヲ
「
敎諭
專任三人 奏任
專任五人 判任
」
ニ改ム
附 則
本令ハ昭和五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕神宮皇学館官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年三月十九日
内閣総理大臣 浜口雄幸
内務大臣 安達謙蔵
勅令第三十八号
神宮皇学館官制中左ノ通改正ス
第二条中
「
教諭
専任二人 奏任
専任五人 判任
」
ヲ
「
教諭
専任三人 奏任
専任五人 判任
」
ニ改ム
附 則
本令ハ昭和五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革