(神宮皇学館官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三十八號
公布年月日: 昭和5年3月20日
法令の形式: 勅令
朕神宮皇學館官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年三月十九日
內閣總理大臣 濱口雄幸
內務大臣 安達謙藏
勅令第三十八號
神宮皇學館官制中左ノ通改正ス
第二條中 敎諭
專任二人 奏任
專任五人 判任
敎諭
專任三人 奏任
專任五人 判任
ニ改ム
附 則
本令ハ昭和五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕神宮皇学館官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年三月十九日
内閣総理大臣 浜口雄幸
内務大臣 安達謙蔵
勅令第三十八号
神宮皇学館官制中左ノ通改正ス
第二条中 教諭
専任二人 奏任
専任五人 判任
教諭
専任三人 奏任
専任五人 判任
ニ改ム
附 則
本令ハ昭和五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス