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(神宮皇学館官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十一號
公布年月日: 大正15年3月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
神宮皇学館官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕神宮皇學館官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年三月二十九日
內閣總理大臣兼內務大臣 若槻禮次郞
勅令第二十一號
神宮皇學館官制中左ノ通改正ス
第二條中「敎授 專任十人」ヲ「敎授 專任十三人」ニ、「助敎授 專任十人」ヲ「助敎授 專任五人」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕神宮皇学館官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年三月二十九日
内閣総理大臣兼内務大臣 若槻礼次郎
勅令第二十一号
神宮皇学館官制中左ノ通改正ス
第二条中「教授 専任十人」ヲ「教授 専任十三人」ニ、「助教授 専任十人」ヲ「助教授 専任五人」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革