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(府社県社以下神社ノ神職ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十號
公布年月日: 大正15年6月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(府県社以下神社職制)
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治二十七年勅令第二十二號府社縣社以下神社ノ神職ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年六月三十日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
內務大臣 濱口雄幸
勅令第二百四十號
明治二十七年勅令第二十二號中左ノ通改正ス
第六條ノ二中「朝鮮總督府道長官」ヲ「朝鮮總督府道知事臺灣總督府州知事」ニ、「島司郡長」ヲ「府縣支廳長」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十五年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治二十七年勅令第二十二号府社県社以下神社ノ神職ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年六月三十日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
内務大臣 浜口雄幸
勅令第二百四十号
明治二十七年勅令第二十二号中左ノ通改正ス
第六条ノ二中「朝鮮総督府道長官」ヲ「朝鮮総督府道知事台湾総督府州知事」ニ、「島司郡長」ヲ「府県支庁長」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十五年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
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