(府社県社以下神社ノ神職ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二號
公布年月日: 大正9年1月6日
法令の形式: 勅令
朕明治二十七年勅令第二十二號府社縣社以下神社ノ神職ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年一月四日
內閣總理大臣 原敬
內務大臣 床次竹二郞
勅令第二號
明治二十七年勅令第二十二號中左ノ通改正ス
第七條ノ二 社司又ハ村社以下神社ノ上席社掌ニシテ二十年以上判任又ハ判任待遇以上ノ神官神職ノ職ニ在リ功績顯著ナル者ハ道府縣各二人ヲ限リ特ニ奏任官ノ待遇ト爲スコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治二十七年勅令第二十二号府社県社以下神社ノ神職ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年一月四日
内閣総理大臣 原敬
内務大臣 床次竹二郎
勅令第二号
明治二十七年勅令第二十二号中左ノ通改正ス
第七条ノ二 社司又ハ村社以下神社ノ上席社掌ニシテ二十年以上判任又ハ判任待遇以上ノ神官神職ノ職ニ在リ功績顕著ナル者ハ道府県各二人ヲ限リ特ニ奏任官ノ待遇ト為スコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス