(府社県社以下神社ノ神職ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十號
公布年月日: 昭和9年4月11日
法令の形式: 勅令
朕明治二十七年勅令第二十二號府社縣社以下神社ノ神職ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年四月十日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
內務大臣 男爵 山本達雄
拓務大臣 永井柳太郞
勅令第九十號
明治二十七年勅令第二十二號中左ノ通改正ス
第七條ノ二 社司又ハ村社以下神社ノ上席社掌ニシテ二十年以上判任官又ハ判任官ノ待遇以上ノ神官神職ノ職ニ在リ功績顯著ナル者ハ百七十人ヲ限リ特ニ之ヲ奏任官ノ待遇ト爲スコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治二十七年勅令第二十二号府社県社以下神社ノ神職ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年四月十日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
内務大臣 男爵 山本達雄
拓務大臣 永井柳太郎
勅令第九十号
明治二十七年勅令第二十二号中左ノ通改正ス
第七条ノ二 社司又ハ村社以下神社ノ上席社掌ニシテ二十年以上判任官又ハ判任官ノ待遇以上ノ神官神職ノ職ニ在リ功績顕著ナル者ハ百七十人ヲ限リ特ニ之ヲ奏任官ノ待遇ト為スコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス