日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(府社県社以下神社ノ神職ニ関スル件中追加ノ件)
法令番号: 勅令第三十二號
公布年月日: 明治35年2月10日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
(府県社以下神社職制)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治二十七年勅令第二十二號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年二月八日
內務大臣 男爵 內海忠勝
勅令第三十二號
明治二十七年勅令第二十二號中左ノ通改正ス
第一條、第二條及第六條中北海道廳長官ノ上ニ「臺灣總督」ヲ加フ
第六條第二項及第八條ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ臺灣ニ在リテハ臺灣總督之ヲ定ム
朕明治二十七年勅令第二十二号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年二月八日
内務大臣 男爵 内海忠勝
勅令第三十二号
明治二十七年勅令第二十二号中左ノ通改正ス
第一条、第二条及第六条中北海道庁長官ノ上ニ「台湾総督」ヲ加フ
第六条第二項及第八条ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ台湾ニ在リテハ台湾総督之ヲ定ム
本文
詳細・沿革