(府社県社以下神社ノ神職ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七號
公布年月日: 大正2年2月17日
法令の形式: 勅令
朕明治二十七年勅令第二十二號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年二月十五日
內閣總理大臣 公爵 桂太郞
內務大臣 子爵 大浦兼武
勅令第七號
明治二十七年勅令第二十二號中左ノ通改正ス
第一條及第二條中「氏子」ノ下「(氏子ナキトキハ信徒)」ヲ削リ「總代」ノ下ニ「又ハ崇敬者總代」ヲ加フ
第六條 社司及社掌ハ臺灣總督樺太廳長官北海道廳長官府縣知事ニ於テ氏子總代又ハ崇敬者總代ノ推薦シタル候補者中ヨリ之ヲ補ス但シ氏子總代若ハ崇敬者總代ニ於テ候補者ヲ推薦セサルトキ又ハ推薦再囘ニ及フモ候補者其ノ任ニ適セスト認メタルトキハ臺灣總督樺太廳長官北海道廳長官府縣知事ニ於テ適任者ヲ擧ケテ其ノ職ニ補スヘシ
候補者ノ資格及推薦ニ關スル規則ハ內務大臣之ヲ定ム但シ臺灣ニ在リテハ臺灣總督、樺太ニ在リテハ樺太廳長官之ヲ定ム
第六條ノ二 神社事務ノ掌理ニ付テハ府社縣社ノ社司ハ臺灣總督樺太廳長官北海道廳長官府縣知事、鄕社ノ社司及村社以下神社ノ社掌ハ臺灣總督樺太廳長官北海道廳長官府縣知事臺灣總督府廳長樺太廳支廳長北海道廳支廳長島司郡長ノ指揮監督ヲ承クルモノトス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治二十七年勅令第二十二号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年二月十五日
内閣総理大臣 公爵 桂太郎
内務大臣 子爵 大浦兼武
勅令第七号
明治二十七年勅令第二十二号中左ノ通改正ス
第一条及第二条中「氏子」ノ下「(氏子ナキトキハ信徒)」ヲ削リ「総代」ノ下ニ「又ハ崇敬者総代」ヲ加フ
第六条 社司及社掌ハ台湾総督樺太庁長官北海道庁長官府県知事ニ於テ氏子総代又ハ崇敬者総代ノ推薦シタル候補者中ヨリ之ヲ補ス但シ氏子総代若ハ崇敬者総代ニ於テ候補者ヲ推薦セサルトキ又ハ推薦再回ニ及フモ候補者其ノ任ニ適セスト認メタルトキハ台湾総督樺太庁長官北海道庁長官府県知事ニ於テ適任者ヲ挙ケテ其ノ職ニ補スヘシ
候補者ノ資格及推薦ニ関スル規則ハ内務大臣之ヲ定ム但シ台湾ニ在リテハ台湾総督、樺太ニ在リテハ樺太庁長官之ヲ定ム
第六条ノ二 神社事務ノ掌理ニ付テハ府社県社ノ社司ハ台湾総督樺太庁長官北海道庁長官府県知事、郷社ノ社司及村社以下神社ノ社掌ハ台湾総督樺太庁長官北海道庁長官府県知事台湾総督府庁長樺太庁支庁長北海道庁支庁長島司郡長ノ指揮監督ヲ承クルモノトス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス