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法令データベース
本データベースについて
(府社県社以下神社ノ神職ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百號
公布年月日: 大正4年11月5日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(府県社以下神社職制)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治二十七年勅令第二十二號府社縣社以下神社ノ神職ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年十一月四日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
內務大臣 法學博士 一木喜德郞
勅令第二百號
明治二十七年勅令第二十二號中左ノ通改正ス
「臺灣總督樺太廳長官」ヲ「朝鮮總督臺灣總督樺太廳長官」ニ、「臺灣ニ在リテハ臺灣總督」ヲ「朝鮮ニ在リテハ朝鮮總督、臺灣ニ在リテハ臺灣總督」ニ改ム
第六條ノ二中「府縣知事」ノ下ニ「朝鮮總督府道長官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治二十七年勅令第二十二号府社県社以下神社ノ神職ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年十一月四日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
内務大臣 法学博士 一木喜徳郎
勅令第二百号
明治二十七年勅令第二十二号中左ノ通改正ス
「台湾総督樺太庁長官」ヲ「朝鮮総督台湾総督樺太庁長官」ニ、「台湾ニ在リテハ台湾総督」ヲ「朝鮮ニ在リテハ朝鮮総督、台湾ニ在リテハ台湾総督」ニ改ム
第六条ノ二中「府県知事」ノ下ニ「朝鮮総督府道長官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革