(府県社以下神社ノ神職ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十一號
公布年月日: 昭和3年5月14日
法令の形式: 勅令
朕明治二十七年勅令第二十二號府縣社以下神社ノ神職ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年五月十二日
內閣總理大臣兼內務大臣 男爵 田中義一
勅令第八十一號
明治二十七年勅令第二十二號中左ノ通改正ス
第七條ノ二ニ左ノ二項ヲ加フ
特別ノ事情アル道府縣ニ在リテハ特ニ前項ノ員數ヲ五人迄增スコトヲ得
前二項ノ規定ニ依リ奏任官ノ待遇ト爲スコトヲ得ル者ノ員數ハ通ジテ百二十人ヲ超ユルコトヲ得ズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治二十七年勅令第二十二号府県社以下神社ノ神職ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年五月十二日
内閣総理大臣兼内務大臣 男爵 田中義一
勅令第八十一号
明治二十七年勅令第二十二号中左ノ通改正ス
第七条ノ二ニ左ノ二項ヲ加フ
特別ノ事情アル道府県ニ在リテハ特ニ前項ノ員数ヲ五人迄増スコトヲ得
前二項ノ規定ニ依リ奏任官ノ待遇ト為スコトヲ得ル者ノ員数ハ通ジテ百二十人ヲ超ユルコトヲ得ズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス