日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(府社県社以下神社ノ神職ニ関スル件第六条中追加ノ件)
法令番号: 勅令第三百九十八號
公布年月日: 明治33年11月12日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
(府県社以下神社職制)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治二十七年勅令第二十二號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年十一月十日
內務大臣 文學博士 男爵 末松謙澄
勅令第三百九十八號
明治二十七年勅令第二十二號第六條第一項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ氏子(信徒)總代ニ於テ候補者ヲ推薦セサルカ若ハ推薦再囘ニ及フモ候補者其ノ任ニ適セスト認メタルトキハ北海道廳長官府縣知事ニ於テ適任者ヲ擧ケテ其ノ職ニ補スヘシ
朕明治二十七年勅令第二十二号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年十一月十日
内務大臣 文学博士 男爵 末松謙澄
勅令第三百九十八号
明治二十七年勅令第二十二号第六条第一項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ氏子(信徒)総代ニ於テ候補者ヲ推薦セサルカ若ハ推薦再回ニ及フモ候補者其ノ任ニ適セスト認メタルトキハ北海道庁長官府県知事ニ於テ適任者ヲ挙ケテ其ノ職ニ補スヘシ
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