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法令データベース
本データベースについて
(府社県社以下神社ノ神職ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百四十九號
公布年月日: 明治43年9月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(府県社以下神社職制)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治二十七年勅令第二十二號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年九月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
勅令第三百四十九號
明治二十七年勅令第二十二號中左ノ通改正ス
第一條、第二條及第六條第一項中「臺灣總督」ノ下ニ「樺太廳長官」ヲ、第六條第二項及第八條中「臺灣總督」ノ下ニ「樺太ニ在リテハ樺太廳長官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治二十七年勅令第二十二号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年九月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
勅令第三百四十九号
明治二十七年勅令第二十二号中左ノ通改正ス
第一条、第二条及第六条第一項中「台湾総督」ノ下ニ「樺太庁長官」ヲ、第六条第二項及第八条中「台湾総督」ノ下ニ「樺太ニ在リテハ樺太庁長官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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