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本データベースについて
(府社県社以下神社ノ神職ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十九號
公布年月日: 昭和14年3月15日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(府県社以下神社職制)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治二十七年勅令第二十二號府社縣社以下神社ノ神職ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月十四日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
內務大臣 侯爵 木戶幸一
拓務大臣 八田嘉明
勅令第五十九號
明治二十七年勅令第二十二號中左ノ通改正ス
第一條中「府社縣社及鄕社」ノ下ニ「竝ニ內務大臣ノ指定スル護國神社」ヲ加ヘ同條ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ノ指定ハ朝鮮ニ在リテハ朝鮮總督、臺灣ニ在リテハ臺灣總督、樺太ニ在リテハ樺太廳長官之ヲ行フ
第二條中「村社以下神社」ノ下ニ「及前條ノ護國神社以外ノ護國神社」ヲ加フ
第四條中「府社縣社及鄕社」ノ下ニ「竝ニ第一條ノ護國神社」ヲ加フ
第五條中「村社以下神社」ノ下ニ「及第二條ノ護國神社」ヲ加フ
第六條ノ二中「府社縣社」ヲ「府社及縣社竝ニ第一條ノ護國神社」ニ、「臺灣總督府州知事、」ヲ「臺灣總督府州知事臺灣總督府廳長、」ニ、「及村社以下神社」ヲ「竝ニ村社以下神社及第二條ノ護國神社」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治二十七年勅令第二十二号府社県社以下神社ノ神職ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月十四日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
内務大臣 侯爵 木戸幸一
拓務大臣 八田嘉明
勅令第五十九号
明治二十七年勅令第二十二号中左ノ通改正ス
第一条中「府社県社及郷社」ノ下ニ「並ニ内務大臣ノ指定スル護国神社」ヲ加ヘ同条ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ノ指定ハ朝鮮ニ在リテハ朝鮮総督、台湾ニ在リテハ台湾総督、樺太ニ在リテハ樺太庁長官之ヲ行フ
第二条中「村社以下神社」ノ下ニ「及前条ノ護国神社以外ノ護国神社」ヲ加フ
第四条中「府社県社及郷社」ノ下ニ「並ニ第一条ノ護国神社」ヲ加フ
第五条中「村社以下神社」ノ下ニ「及第二条ノ護国神社」ヲ加フ
第六条ノ二中「府社県社」ヲ「府社及県社並ニ第一条ノ護国神社」ニ、「台湾総督府州知事、」ヲ「台湾総督府州知事台湾総督府庁長、」ニ、「及村社以下神社」ヲ「並ニ村社以下神社及第二条ノ護国神社」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革