(法制局官制第二条改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十四號
公布年月日: 明治31年10月22日
法令の形式: 勅令
朕法制局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年十月二十二日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
勅令第二百五十四號
法制局官制中左ノ通改正ス
第二條 法制局ニ左ノ職員ヲ置ク
長官 一人 勅任
參事官 專任十人 奏任
但シ內二人ハ勅任トス
書記官 二人 奏任參事官ヲシテ之ヲ兼ネシム
屬 專任十一人 判任
法制局ニ左ノ二部ヲ置ク其ノ事務分掌ハ長官之ヲ定ム
第一部
第二部
部長ハ參事官ヲ以テ之ニ充ツ
附 則
本令ハ明治三十一年十一月一日ヨリ施行ス
朕法制局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年十月二十二日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
勅令第二百五十四号
法制局官制中左ノ通改正ス
第二条 法制局ニ左ノ職員ヲ置ク
長官 一人 勅任
参事官 専任十人 奏任
但シ内二人ハ勅任トス
書記官 二人 奏任参事官ヲシテ之ヲ兼ネシム
属 専任十一人 判任
法制局ニ左ノ二部ヲ置ク其ノ事務分掌ハ長官之ヲ定ム
第一部
第二部
部長ハ参事官ヲ以テ之ニ充ツ
附 則
本令ハ明治三十一年十一月一日ヨリ施行ス