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本データベースについて
(法制局官制第二条中加除ノ件)
法令番号: 勅令第二十一號
公布年月日: 明治36年3月14日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
法制局官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕法制局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年三月十三日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
勅令第二十一號
法制局官制中左ノ通改正ス
第二條中「參事官專任十人奏任」ノ下ニ「內二人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ヲ加ヘ但書ヲ削ル
朕法制局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年三月十三日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
勅令第二十一号
法制局官制中左ノ通改正ス
第二条中「参事官専任十人奏任」ノ下ニ「内二人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ヲ加ヘ但書ヲ削ル
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