日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(法制局官制中改正、法制局ニ臨時職員増置ノ件廃止ノ件)
法令番号: 勅令第三百九號
公布年月日: 大正13年12月20日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
法制局官制
廃止:
(法制局ニ臨時職員増置ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕法制局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年十二月二十日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
勅令第三百九號
法制局官制中左ノ通改正ス
第二條中「內二人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ヲ「內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ニ、「屬 專任六人」ヲ「屬 專任四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
大正八年勅令第二百六十五號ハ之ヲ廢止ス
朕法制局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年十二月二十日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
勅令第三百九号
法制局官制中左ノ通改正ス
第二条中「内二人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ヲ「内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ニ、「属 専任六人」ヲ「属 専任四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
大正八年勅令第二百六十五号ハ之ヲ廃止ス
本文
詳細・沿革