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(法制局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七十二號
公布年月日: 大正7年5月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
法制局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕法制局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年五月二十八日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
勅令第百七十二號
法制局官制中左ノ通改正ス
第二條中「內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ヲ「內二人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ニ改メ同條ニ左ノ二項ヲ加フ
法制局ニ左ノ二部ヲ置ク其ノ事務分掌ハ長官之ヲ定ム
第一部
第二部
部長ハ參事官ヲ以テ之ニ充ツ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕法制局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年五月二十八日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
勅令第百七十二号
法制局官制中左ノ通改正ス
第二条中「内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ヲ「内二人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ニ改メ同条ニ左ノ二項ヲ加フ
法制局ニ左ノ二部ヲ置ク其ノ事務分掌ハ長官之ヲ定ム
第一部
第二部
部長ハ参事官ヲ以テ之ニ充ツ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革