(法制局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十八號
公布年月日: 昭和12年5月31日
法令の形式: 勅令
朕法制局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年五月二十九日
內閣總理大臣 林銑十郞
勅令第二百二十八號
法制局官制中左ノ通改正ス
第二條中「參事官 專任八人」ヲ「參事官 專任九人」ニ、「屬 專任三人」ヲ「屬 專任六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕法制局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年五月二十九日
内閣総理大臣 林銑十郎
勅令第二百二十八号
法制局官制中左ノ通改正ス
第二条中「参事官 専任八人」ヲ「参事官 専任九人」ニ、「属 専任三人」ヲ「属 専任六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス