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(法制局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百四十六號
公布年月日: 昭和20年11月24日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
法制局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕法制局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十一月二十二日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
勅令第六百四十六號
法制局官制中左ノ通改正ス
第一條中第一號ヲ第二號トシ第二號ヲ第三號トシ第三號ヲ第四號トシ第四號ヲ第六號トシ第一號及第五號トシテ左ノ二號ヲ加フ
一
官吏制度、行政組織其ノ他統治機構ニ關シ調查、審議及立案スルコト
五
法律命令ノ施行狀況ヲ考查スルコト
第二條第一項中「參事官 專任八人 奏任內二人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ヲ
「
次長 一人 勅任
參事官 專任十四人 奏任內三人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
」
ニ、「屬 專任六人 判任」ヲ
「
理事官 專任一人 奏任
屬 專任十三人 判任
」
ニ改ム
第五條
次長ハ長官ヲ佐ケ局務ヲ掌理ス
長官事故アルトキハ次長其ノ職務ヲ代理ス
第六條中「長官」ヲ「上官」ニ、「審議立案」ヲ「調查、審議及立案竝ニ考查」ニ改ム
第七條中「長官」ヲ「上官」ニ改ム
第八條ヲ第九條トス
第八條
理事官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕法制局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十一月二十二日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
勅令第六百四十六号
法制局官制中左ノ通改正ス
第一条中第一号ヲ第二号トシ第二号ヲ第三号トシ第三号ヲ第四号トシ第四号ヲ第六号トシ第一号及第五号トシテ左ノ二号ヲ加フ
一
官吏制度、行政組織其ノ他統治機構ニ関シ調査、審議及立案スルコト
五
法律命令ノ施行状況ヲ考査スルコト
第二条第一項中「参事官 専任八人 奏任内二人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ヲ
「
次長 一人 勅任
参事官 専任十四人 奏任内三人ヲ勅任ト為スコトヲ得
」
ニ、「属 専任六人 判任」ヲ
「
理事官 専任一人 奏任
属 専任十三人 判任
」
ニ改ム
第五条
次長ハ長官ヲ佐ケ局務ヲ掌理ス
長官事故アルトキハ次長其ノ職務ヲ代理ス
第六条中「長官」ヲ「上官」ニ、「審議立案」ヲ「調査、審議及立案並ニ考査」ニ改ム
第七条中「長官」ヲ「上官」ニ改ム
第八条ヲ第九条トス
第八条
理事官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革