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(法制局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十九號
公布年月日: 昭和9年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
法制局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕法制局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年三月三十日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
勅令第四十九號
法制局官制中左ノ通改正ス
第二條中「書記官 一人 奏任參事官ヲシテ之ヲ兼ネシム」ヲ
「
書記官 一人 奏任參事官ヲシテ之ヲ兼ネシム
理事官 專任一人 奏任
」
ニ、「屬 專任五人」ヲ「屬 專任三人」ニ改ム
第七條中「書記官」ヲ「書記官及理事官」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕法制局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年三月三十日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
勅令第四十九号
法制局官制中左ノ通改正ス
第二条中「書記官 一人 奏任参事官ヲシテ之ヲ兼ネシム」ヲ
「
書記官 一人 奏任参事官ヲシテ之ヲ兼ネシム
理事官 専任一人 奏任
」
ニ、「属 専任五人」ヲ「属 専任三人」ニ改ム
第七条中「書記官」ヲ「書記官及理事官」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革