(法制局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十一號
公布年月日: 昭和4年3月30日
法令の形式: 勅令
朕法制局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年三月二十九日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
勅令第二十一號
法制局官制中左ノ通改正ス
第二條中「內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ヲ「內二人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ニ、「屬 專任四人」ヲ「屬 專任六人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕法制局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年三月二十九日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
勅令第二十一号
法制局官制中左ノ通改正ス
第二条中「内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ヲ「内二人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ニ、「属 専任四人」ヲ「属 専任六人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス