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(法制局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百六十八號
公布年月日: 昭和14年4月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
法制局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕法制局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年四月二十七日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
勅令第二百六十八號
法制局官制中左ノ通改正ス
第二條第一項中
「
參事官 專任九人 奏任內二人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
書記官 一人 奏任參事官ヲシテ之ヲ兼ネシム
」
ヲ
「
參事官 專任十一人 奏任內三人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
書記官 專任一人 奏任
」
ニ、「屬 專任九人」ヲ「屬 專任十一人」ニ改ム
同條第二項中「二部ヲ置ク」ヲ「三部ヲ置ク」ニ改メ「第二部」ノ次ニ「第三部」ヲ加フ
同條ニ左ノ一項ヲ加フ
各部ノ事務ノ連絡統合ヲ圖ル爲長官ノ定ムル所ニ依リ別ニ聯合部ヲ置クコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕法制局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年四月二十七日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
勅令第二百六十八号
法制局官制中左ノ通改正ス
第二条第一項中
「
参事官 専任九人 奏任内二人ヲ勅任ト為スコトヲ得
書記官 一人 奏任参事官ヲシテ之ヲ兼ネシム
」
ヲ
「
参事官 専任十一人 奏任内三人ヲ勅任ト為スコトヲ得
書記官 専任一人 奏任
」
ニ、「属 専任九人」ヲ「属 専任十一人」ニ改ム
同条第二項中「二部ヲ置ク」ヲ「三部ヲ置ク」ニ改メ「第二部」ノ次ニ「第三部」ヲ加フ
同条ニ左ノ一項ヲ加フ
各部ノ事務ノ連絡統合ヲ図ル為長官ノ定ムル所ニ依リ別ニ連合部ヲ置クコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革