日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(衛生試験所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百六十五號
公布年月日: 明治31年10月22日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
衛生試験所官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕衞生試驗所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年十月二十二日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
內務大臣 伯爵 板垣退助
勅令第二百六十五號
衞生試驗所官制中左ノ通改正ス
第六條中「十七人」ヲ「十六人」ニ改ム
第七條中「七人」ヲ「四人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十一年十一月一日ヨリ施行ス
朕衛生試験所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年十月二十二日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
内務大臣 伯爵 板垣退助
勅令第二百六十五号
衛生試験所官制中左ノ通改正ス
第六条中「十七人」ヲ「十六人」ニ改ム
第七条中「七人」ヲ「四人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十一年十一月一日ヨリ施行ス
本文
詳細・沿革