(衛生試験所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十九號
公布年月日: 大正12年5月23日
法令の形式: 勅令
朕衞生試驗所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年五月二十二日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
內務大臣 水野鍊太郞
勅令第二百五十九號
衞生試驗所官制中左ノ通改正ス
第六條中「二十八人」ヲ「二十四人」ニ改ム
第七條中「十人」ヲ「八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕衛生試験所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年五月二十二日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
内務大臣 水野錬太郎
勅令第二百五十九号
衛生試験所官制中左ノ通改正ス
第六条中「二十八人」ヲ「二十四人」ニ改ム
第七条中「十人」ヲ「八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス