(衛生試験所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五號
公布年月日: 明治24年7月27日
法令の形式: 勅令
朕衞生試驗所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年七月二十四日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
內務大臣 子爵 品川彌二郞
勅令第百五號
衞生試驗所官制中左ノ通改正ス
第五條中「七人」ヲ「六人」ニ改ム
第六條中「二十一人」ヲ「十五人」ニ改ム
第七條中「十人」ヲ「八人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治二十四年八月十六日ヨリ施行ス
朕衛生試験所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年七月二十四日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
内務大臣 子爵 品川弥二郎
勅令第百五号
衛生試験所官制中左ノ通改正ス
第五条中「七人」ヲ「六人」ニ改ム
第六条中「二十一人」ヲ「十五人」ニ改ム
第七条中「十人」ヲ「八人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治二十四年八月十六日ヨリ施行ス