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法令データベース
本データベースについて
(衛生試験所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十二號
公布年月日: 明治33年3月26日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
衛生試験所官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕衞生試驗所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月二十四日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
內務大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第六十二號
衞生試驗所官制中左ノ通改正ス
第五條中「六人」ヲ「九人」ニ改ム
第六條中「十六人」ヲ「二十三人」ニ改ム
第七條中「四人」ヲ「專任七人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕衛生試験所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月二十四日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
内務大臣 侯爵 西郷従道
勅令第六十二号
衛生試験所官制中左ノ通改正ス
第五条中「六人」ヲ「九人」ニ改ム
第六条中「十六人」ヲ「二十三人」ニ改ム
第七条中「四人」ヲ「専任七人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革