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法令データベース
本データベースについて
(衛生試験所官制第五条中追加ノ件)
法令番号: 勅令第三百六十一號
公布年月日: 明治29年11月11日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
衛生試験所官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕衞生試驗所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年十一月十日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
內務大臣 伯爵 樺山資紀
勅令第三百六十一號
衞生試驗所官制中左ノ通改正ス
第五條中「奏任トシ」ノ下及第六條中「判任トシ」ノ下ニ各「專任」ノ二字ヲ加フ
朕衛生試験所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年十一月十日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
内務大臣 伯爵 樺山資紀
勅令第三百六十一号
衛生試験所官制中左ノ通改正ス
第五条中「奏任トシ」ノ下及第六条中「判任トシ」ノ下ニ各「専任」ノ二字ヲ加フ
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