(衛生試験所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十九號
公布年月日: 昭和16年2月19日
法令の形式: 勅令
朕衞生試驗所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年二月十八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
厚生大臣 金光庸夫
勅令第百二十九號
衞生試驗所官制中左ノ通改正ス
第三條ニ左ノ一項ヲ加フ
前項職員ノ外東京衞生試驗所ニ事務官ヲ置ク
第五條ノ二 事務官ハ奏任トシ專任一人ヲ以テ定員トス所長ノ指揮ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第六條中「專任十八人」ヲ「專任十七人」ニ改ム
第七條中「專任五人」ヲ「專任四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕衛生試験所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年二月十八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
厚生大臣 金光庸夫
勅令第百二十九号
衛生試験所官制中左ノ通改正ス
第三条ニ左ノ一項ヲ加フ
前項職員ノ外東京衛生試験所ニ事務官ヲ置ク
第五条ノ二 事務官ハ奏任トシ専任一人ヲ以テ定員トス所長ノ指揮ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第六条中「専任十八人」ヲ「専任十七人」ニ改ム
第七条中「専任五人」ヲ「専任四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス