(衛生試験所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百七十二號
公布年月日: 昭和11年8月26日
法令の形式: 勅令
朕衞生試驗所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年八月二十五日
內閣總理大臣 廣田弘毅
內務大臣 潮惠之輔
勅令第二百七十二號
衞生試驗所官制中左ノ通改正ス
第二條 衞生試驗所ハ內務大臣ノ管理ニ屬シ左ノ事務ヲ掌ル
一 衞生上ノ試驗
二 藥用植物栽培ノ指導
三 醫藥品ノ製造試驗
第五條第一項中「專任九人」ヲ「專任八人」ニ改ム
第六條中「專任二十一人」ヲ「專任十六人」ニ改ム
第七條中「專任五人」ヲ「專任四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕衛生試験所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年八月二十五日
内閣総理大臣 広田弘毅
内務大臣 潮恵之輔
勅令第二百七十二号
衛生試験所官制中左ノ通改正ス
第二条 衛生試験所ハ内務大臣ノ管理ニ属シ左ノ事務ヲ掌ル
一 衛生上ノ試験
二 薬用植物栽培ノ指導
三 医薬品ノ製造試験
第五条第一項中「専任九人」ヲ「専任八人」ニ改ム
第六条中「専任二十一人」ヲ「専任十六人」ニ改ム
第七条中「専任五人」ヲ「専任四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス