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(衛生試験所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百三十四號
公布年月日: 昭和12年11月4日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
衛生試験所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕衞生試驗所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十一月二日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
內務大臣 馬場鍈一
勅令第六百三十四號
衞生試驗所官制中左ノ通改正ス
第五條第一項中「專任八人」ヲ「專任九人」ニ改ム
第六條中「專任十六人」ヲ「專任十八人」ニ改ム
第七條中「專任四人」ヲ「專任五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕衛生試験所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十一月二日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
内務大臣 馬場鍈一
勅令第六百三十四号
衛生試験所官制中左ノ通改正ス
第五条第一項中「専任八人」ヲ「専任九人」ニ改ム
第六条中「専任十六人」ヲ「専任十八人」ニ改ム
第七条中「専任四人」ヲ「専任五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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