衛生試験所官制
法令番号: 勅令第十七號
公布年月日: 明治20年6月1日
法令の形式: 勅令
朕衞生試驗所ノ官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十年五月三十一日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
內務大臣 伯爵 山縣有朋
勅令第十七號
衞生試驗所官制
第一條 東京大阪橫濱ニ衞生試驗所ヲ置ク
第二條 衞生試驗所ハ內務大臣ノ管轄ニ屬シ衞生上試驗ニ關スル事項ヲ取扱フ所トス
第三條 各衞生試驗所ニ職員ヲ置クコト左ノ如シ
所長
技術官
第四條 所長ハ內務技師ヲ以テ之ニ充ツ內務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所內ノ事務ヲ管理ス
第五條 技術官ハ所長ノ指揮ヲ受ケ檢査ノ事務ヲ分掌ス
第六條 屬ハ上官ノ指揮ヲ受ケ書記計算等ニ從事ス
第七條 衞生試驗所ニ檢明藥劑ノ二部ヲ置キ技術官ヲ以テ部長ニ充ツ
第八條 檢明部ニ於テハ左ノ事項ヲ掌ル
一 大氣用水土壤衣服飮食物礦泉等ニ關スル事項
一 警察及裁判醫事ノ化學的ニ關スル事項
第九條 藥劑部ニ於テハ左ノ事項ヲ掌ル
一 藥品ノ精粗眞贋及其醫藥用ノ適否ニ關スル事項
朕衛生試験所ノ官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十年五月三十一日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
内務大臣 伯爵 山県有朋
勅令第十七号
衛生試験所官制
第一条 東京大阪横浜ニ衛生試験所ヲ置ク
第二条 衛生試験所ハ内務大臣ノ管轄ニ属シ衛生上試験ニ関スル事項ヲ取扱フ所トス
第三条 各衛生試験所ニ職員ヲ置クコト左ノ如シ
所長
技術官
第四条 所長ハ内務技師ヲ以テ之ニ充ツ内務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所内ノ事務ヲ管理ス
第五条 技術官ハ所長ノ指揮ヲ受ケ検査ノ事務ヲ分掌ス
第六条 属ハ上官ノ指揮ヲ受ケ書記計算等ニ従事ス
第七条 衛生試験所ニ検明薬剤ノ二部ヲ置キ技術官ヲ以テ部長ニ充ツ
第八条 検明部ニ於テハ左ノ事項ヲ掌ル
一 大気用水土壌衣服飲食物礦泉等ニ関スル事項
一 警察及裁判医事ノ化学的ニ関スル事項
第九条 薬剤部ニ於テハ左ノ事項ヲ掌ル
一 薬品ノ精粗真贋及其医薬用ノ適否ニ関スル事項