日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(衛生試験所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十二號
公布年月日: 大正10年5月3日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
衛生試験所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕衞生試驗所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年五月二日
內閣總理大臣 原敬
內務大臣 床次竹二郞
勅令第百八十二號
衞生試驗所官制中左ノ通改正ス
第五條中「八人」ヲ「十人」ニ改ム
第六條中「二十四人」ヲ「二十八人」ニ改ム
第七條中「七人」ヲ「八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕衛生試験所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年五月二日
内閣総理大臣 原敬
内務大臣 床次竹二郎
勅令第百八十二号
衛生試験所官制中左ノ通改正ス
第五条中「八人」ヲ「十人」ニ改ム
第六条中「二十四人」ヲ「二十八人」ニ改ム
第七条中「七人」ヲ「八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革