(目的)
第一条 この法律は、保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に資するため、次の各号に掲げる国の負担金及び補助金について、その率等に関する特例を設けることを目的とする。
一 保健所法(昭和二十二年法律第百一号)第十条に規定するその他の諸費のうち政令で定める費用に対する同条の規定に基づく負担金
二 伝染病予防法(明治三十年法律第三十六号)第二十一条又は第二十二条の規定により保健所を設置する市又は都道府県が支弁する諸費のうち政令で定める費用に対する同法第二十五条第一項の規定に基づく負担金
三 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十条第四号の二又は第五十一条第二項第二号の費用に対する同法第五十二条の規定に基づく負担金
四 結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)第五十一条第二号及び第四号から第七号まで(これらの規定が同法第六十七条において読み替えられる場合を含む。)の費用に対する同法第五十七条第二号の規定に基づく補助金
五 その他保健所において執行される事務又は事業に要する費用に対する補助金であつて、補助率が次条第一項の規定に基づく政令で定める率と同じであるもの
(率の特例)
第二条 前条第一号から第四号までに掲げる負担金又は補助金の率は、次の各号に掲げる法律の規定にかかわらず、会計年度ごとに政令で定める単一の率とする。
2 前項の政令で定める率は、前条第一号から第四号までに規定する費用ごとの見込額にそれぞれ前項各号に掲げる法律の規定に定める率を乗じて算出した額の合算額をこれらの見込額の合算額で除して得た数値を基準として定めるものとする。
(経理に関する特例)
第三条 第一条各号に掲げる負担金及び補助金に関しては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第十四条の規定による実績報告(事務又は事業の廃止に係るものを除く。)は、当該負担金又は補助金の交付の対象たる事務又は事業ごとに行なうことを要しないものとし、同法第十五条の規定による交付すべき額の確定は、これらの負担金及び補助金として交付すべき額の総額を確定することをもつて足りるものとする。
2 第一条各号に掲げる負担金及び補助金に関する補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の適用については、当該負担金又は補助金がその交付の対象たる事務又は事業に要する費用に充てること以外の用途に使用された場合においても、その使用がこれらの負担金又は補助金の交付の対象たる事務又は事業のいずれかに要する費用に充てるためのものであるときは、当該負担金又は補助金の他の用途への使用をしたことにならないものとする。