弁護士法第五条第三号に基づき、弁護士資格を有する大学教授・助教授の所属大学を定めるための法律案である。大学指定方式として、個別列挙方式と制度的総括方式の2つが検討されたが、実際の運用結果に大差がないことから、立法技術的に優れている後者を採用した。裁判所法施行法と同様の原則を採用し、主な相違点は新制大学院を法律学関係に限定したことと旧満州国の建国大学を含めたことである。弁護士会も本案に賛成しており、すでに弁護士登録申請も出ているため、速やかな成立が望まれている。
参照した発言:
第7回国会 衆議院 法務委員会 第29号