弁護士法第五条第三号に規定する大学を定める法律
法令番号: 法律第188号
公布年月日: 昭和25年5月18日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

弁護士法第五条第三号に基づき、弁護士資格を有する大学教授・助教授の所属大学を定めるための法律案である。大学指定方式として、個別列挙方式と制度的総括方式の2つが検討されたが、実際の運用結果に大差がないことから、立法技術的に優れている後者を採用した。裁判所法施行法と同様の原則を採用し、主な相違点は新制大学院を法律学関係に限定したことと旧満州国の建国大学を含めたことである。弁護士会も本案に賛成しており、すでに弁護士登録申請も出ているため、速やかな成立が望まれている。

参照した発言:
第7回国会 衆議院 法務委員会 第29号

審議経過

第7回国会

衆議院
(昭和25年4月15日)
(昭和25年4月18日)
参議院
(昭和25年4月21日)
(昭和25年4月26日)
(昭和25年4月27日)
(昭和25年4月28日)
衆議院
(昭和25年4月30日)
参議院
(昭和25年5月2日)
弁護士法第五條第三号に規定する大学を定める法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年五月十八日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百八十八号
弁護士法第五條第三号に規定する大学を定める法律
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第五條第三号に規定する大学は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学で法律学を研究する大学院の置かれているもの及び旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学とする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
法務総裁 殖田俊吉
内閣総理大臣 吉田茂
弁護士法第五条第三号に規定する大学を定める法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年五月十八日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百八十八号
弁護士法第五条第三号に規定する大学を定める法律
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第五条第三号に規定する大学は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学で法律学を研究する大学院の置かれているもの及び旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学とする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
法務総裁 殖田俊吉
内閣総理大臣 吉田茂