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弁護士法第五条第三号に規定する大学を定める法律
法令番号: 法律第百八十八号
公布年月日: 昭和25年5月18日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
改正:
平成15年7月25日 法律第128号
廃止:
平成16年3月31日 法律第9号
国立国会図書館『官報』
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
弁護士法第五條第三号に規定する大学を定める法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年五月十八日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百八十八号
弁護士法第五條第三号に規定する大学を定める法律
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第五條第三号に規定する大学は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学で法律学を研究する大学院の置かれているもの及び旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学とする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
法務総裁 殖田俊吉
内閣総理大臣 吉田茂
弁護士法第五条第三号に規定する大学を定める法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年五月十八日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百八十八号
弁護士法第五条第三号に規定する大学を定める法律
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第五条第三号に規定する大学は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学で法律学を研究する大学院の置かれているもの及び旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学とする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
法務総裁 殖田俊吉
内閣総理大臣 吉田茂
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詳細・沿革