電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二款 登録認定機関(第八十六条―第百三条)」を
「
第二款 |
登録講習機関(第八十五条の二―第八十五条の十五) |
」に、「第三款」を「第四款」に改める。
第十六条に次の一項を加える。
4 第一項の届出をした者は、第四十一条第三項の規定により新たに指定をされたときは、総務省令で定めるところにより、その指定の日から一月以内に、第一項第三号の事項を総務大臣に届け出なければならない。
第四十一条第三項中「前二項」を「第一項、第二項及び前項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。
3 総務大臣は、総務省令で定めるところにより、基礎的電気通信役務以外の電気通信役務のうち、内容、利用者の範囲等からみて利用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして総務省令で定める電気通信役務を提供する電気通信事業者を、その電気通信事業の用に供する電気通信設備を適正に管理すべき電気通信事業者として指定することができる。
4 前項の規定により指定された電気通信事業者は、同項の総務省令で定める電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備(第一項に規定する電気通信設備を除く。)を総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。
第四十二条第二項を次のように改める。
2 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者は、第十条第一項第三号又は第十六条第一項第三号の事項を変更しようとするときは、当該変更後の前条第一項に規定する電気通信設備(前項の総務省令で定めるものを除く。)が、同条第一項の総務省令で定める技術基準に適合することについて、総務省令で定めるところにより、自ら確認しなければならない。
第四十二条第三項中「(前項において準用する場合を含む。)」を「又は前項」に、「同項」を「当該各項」に改め、同条第四項中「が前条第二項に規定する電気通信設備の使用を開始しようとする場合」を削り、「において、」の下に「第一項及び」を加え、「、「前条第二項」を「「前条第二項」と、同項中「同条第一項」とあるのは「同条第二項」に改める。
第四十二条に次の二項を加える。
5 第一項から第三項までの規定は、前条第三項の規定により指定された電気通信事業者について準用する。この場合において、第一項及び第二項中「前条第一項」とあるのは「前条第四項」と、同項中「同条第一項」とあるのは「同条第四項」と読み替えるものとする。
6 前条第三項の規定により新たに指定をされた電気通信事業者がその指定の日以後最初に前項において読み替えて準用する第一項の規定によりすべき確認及び当該確認に係る前項において準用する第三項の規定により総務大臣に対してすべき届出については、前項において読み替えて準用する第一項中「前条第四項に規定する電気通信設備の使用を開始しようとするときは、当該」とあるのは「前条第三項の規定により新たに指定をされた日から三月以内に、同条第四項に規定する」と、前項において準用する第三項中「当該各項に規定する電気通信設備の使用の開始前に」とあるのは「遅滞なく」とする。
第四十三条第二項中「第四十一条第二項」の下に「又は第四項」を加え、「同項」を「当該各項」に改める。
第四十四条第一項中「、電気通信役務の確実かつ安定的な提供を確保するため」を削り、「又は第二項」を「、第二項又は第四項」に改め、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 管理規程は、電気通信役務の確実かつ安定的な提供を確保するために電気通信事業者が遵守すべき次に掲げる事項に関し、総務省令で定めるところにより、必要な内容を定めたものでなければならない。
一 電気通信役務の確実かつ安定的な提供を確保するための事業用電気通信設備の管理の方針に関する事項
二 電気通信役務の確実かつ安定的な提供を確保するための事業用電気通信設備の管理の体制に関する事項
三 電気通信役務の確実かつ安定的な提供を確保するための事業用電気通信設備の管理の方法に関する事項
四 第四十四条の三第一項に規定する電気通信設備統括管理者の選任に関する事項
第四十四条に次の一項を加える。
4 第四十一条第三項の規定により新たに指定をされた電気通信事業者がその指定の日以後最初に第一項の規定により総務大臣に対してすべき届出については、同項中「電気通信事業の開始前に」とあるのは、「同条第三項の規定により新たに指定をされた日から三月以内に」とする。
第四十四条の次に次の四条を加える。
(管理規程の変更命令等)
第四十四条の二 総務大臣は、電気通信事業者が前条第一項又は第三項の規定により届け出た管理規程が同条第二項の規定に適合しないと認めるときは、当該電気通信事業者に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
2 総務大臣は、電気通信事業者が管理規程を遵守していないと認めるときは、当該電気通信事業者に対し、電気通信役務の確実かつ安定的な提供を確保するために必要な限度において、管理規程を遵守すべきことを命ずることができる。
(電気通信設備統括管理者)
第四十四条の三 電気通信事業者は、第四十四条第二項第一号から第三号までに掲げる事項に関する業務を統括管理させるため、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあり、かつ、電気通信設備の管理に関する一定の実務の経験その他の総務省令で定める要件を備える者のうちから、総務省令で定めるところにより、電気通信設備統括管理者を選任しなければならない。
2 電気通信事業者は、電気通信設備統括管理者を選任し、又は解任したときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
3 第四十一条第三項の規定により新たに指定をされた電気通信事業者がその指定の日以後最初に第一項の規定によりすべき選任は、その指定の日から三月以内にしなければならない。
(電気通信設備統括管理者等の義務)
第四十四条の四 電気通信設備統括管理者は、誠実にその職務を行わなければならない。
2 電気通信事業者は、電気通信役務の確実かつ安定的な提供の確保に関し、電気通信設備統括管理者のその職務を行う上での意見を尊重しなければならない。
(電気通信設備統括管理者の解任命令)
第四十四条の五 総務大臣は、電気通信設備統括管理者がその職務を怠つた場合であつて、当該電気通信設備統括管理者が引き続きその職務を行うことが電気通信役務の確実かつ安定的な提供の確保に著しく支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、電気通信事業者に対し、当該電気通信設備統括管理者を解任すべきことを命ずることができる。
第四十五条第一項中「に関する」を「に関し総務省令で定める」に改め、同条に次の一項を加える。
3 第四十一条第三項の規定により新たに指定をされた電気通信事業者がその指定の日以後最初に第一項の規定によりすべき選任は、その指定の日から三月以内にしなければならない。
第四十九条の見出しを「(電気通信主任技術者等の義務)」に改め、同条に次の三項を加える。
2 電気通信事業者は、電気通信主任技術者に対し、その職務の執行に必要な権限を与えなければならない。
3 電気通信事業者は、電気通信主任技術者のその職務を行う事業場における事業用電気通信設備の工事、維持又は運用に関する助言を尊重しなければならず、事業用電気通信設備の工事、維持又は運用に従事する者は、電気通信主任技術者がその職務を行うため必要であると認めてする指示に従わなければならない。
4 電気通信事業者は、総務省令で定める期間ごとに、電気通信主任技術者に、第八十五条の二第一項の規定により登録を受けた者(以下「登録講習機関」という。)が行う事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関する事項の監督に関する講習(次節第二款、第百七十四条第一項及び別表第一において「講習」という。)を受けさせなければならない。
第五十三条第三項中「又は第六十五条」を「、第六十五条、第六十八条の二又は第六十八条の八第三項」に改め、「端末機器」の下に「又は端末機器を組み込んだ製品」を加える。
第五十四条中「前条第二項」の下に「又は第六十八条の八第三項」を加える。
第五十五条第一項中「第五十三条第二項」の下に「又は第六十八条の八第三項」を加える。
第六十八条の次に次の十一条を加える。
(同一の表示を付することができる場合)
第六十八条の二 第五十三条第二項(第百四条第四項において準用する場合を含む。)、第五十八条(第百四条第七項において準用する場合を含む。)若しくは第六十五条又は第六十八条の八第三項の規定により表示が付されている端末機器(第五十五条第一項(第六十一条、前条並びに第百四条第四項及び第七項において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されていないものとみなされたものを除く。以下「適合表示端末機器」という。)を組み込んだ製品を取り扱うことを業とする者は、総務省令で定めるところにより、製品に組み込まれた適合表示端末機器に付されている表示と同一の表示を当該製品に付することができる。
(修理業者の登録)
第六十八条の三 特定端末機器(適合表示端末機器に限る。以下この条、次条及び第六十八条の七から第六十八条の九までにおいて同じ。)の修理の事業を行う者は、総務大臣の登録を受けることができる。
2 前項の登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
五 修理された特定端末機器が第五十二条第一項の総務省令で定める技術基準に適合することの確認(次項、次条及び第六十八条の七から第六十八条の九までにおいて「修理の確認」という。)の方法の概要
3 前項の申請書には、総務省令で定めるところにより、特定端末機器の修理の方法及び修理の確認の方法を記載した修理方法書その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。
(登録の基準)
第六十八条の四 総務大臣は、前条第一項の登録を申請した者が次の各号のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。
一 特定端末機器の修理の方法が、修理された特定端末機器の使用により電気通信回線設備を利用する他の利用者の通信に著しく妨害を与えるおそれが少ないものとして総務省令で定める基準に適合するものであること。
二 修理の確認の方法が、修理された特定端末機器が第五十二条第一項の総務省令で定める技術基準に適合することを確認できるものであること。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の登録を受けることができない。
一 第六十八条の十一の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。
二 法人であつて、その役員のうちに前号に該当する者があること。
3 前条及び前二項に規定するもののほか、同条第一項の登録に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(登録簿)
第六十八条の五 総務大臣は、第六十八条の三第一項の登録を受けた者(以下「登録修理業者」という。)について、登録修理業者登録簿を備え、次に掲げる事項を登録しなければならない。
(変更登録等)
第六十八条の六 登録修理業者は、第六十八条の三第二項第三号から第五号までに掲げる事項を変更しようとするときは、総務大臣の変更登録を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2 前項の変更登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
3 第六十八条の三第三項及び第六十八条の四の規定は、第一項の変更登録について準用する。
4 登録修理業者は、第六十八条の三第二項第一号若しくは第二号に掲げる事項に変更があつたとき、修理方法書を変更したとき(第一項の変更登録を受けたときを除く。)又は第一項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
(登録修理業者の義務)
第六十八条の七 登録修理業者は、その登録に係る特定端末機器を修理する場合には、修理方法書に従い、修理及び修理の確認をしなければならない。
2 登録修理業者は、その登録に係る特定端末機器を修理する場合には、総務省令で定めるところにより、修理及び修理の確認の記録を作成し、これを保存しなければならない。
(表示)
第六十八条の八 登録修理業者は、その登録に係る特定端末機器を修理したときは、総務省令で定めるところにより、当該特定端末機器に修理をした旨の表示を付さなければならない。
2 何人も、前項の規定により表示を付する場合を除くほか、国内において端末機器に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
3 登録修理業者は、修理方法書に従い、その登録に係る特定端末機器の修理及び修理の確認をしたときは、総務省令で定めるところにより、当該特定端末機器に、第五十三条第二項(第百四条第四項において準用する場合を含む。)、第五十八条(第百四条第七項において準用する場合を含む。)、第六十五条又はこの項の規定により当該特定端末機器に付されている表示と同一の表示を付することができる。
(登録修理業者に対する改善命令等)
第六十八条の九 総務大臣は、登録修理業者が第六十八条の四第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該登録修理業者に対し、これらの規定に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 総務大臣は、登録修理業者が第六十八条の七の規定に違反していると認めるときは、当該登録修理業者に対し、修理の方法又は修理の確認の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。
3 総務大臣は、登録修理業者が修理したその登録に係る特定端末機器が、第五十二条第一項の総務省令で定める技術基準に適合しておらず、かつ、当該特定端末機器の使用により電気通信回線設備を利用する他の利用者の通信に妨害を与えるおそれがあると認める場合において、当該妨害の拡大を防止するために特に必要があると認めるときは、当該登録修理業者に対し、当該特定端末機器による妨害の拡大を防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
(廃止の届出)
第六十八条の十 登録修理業者は、その登録に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出があつたときは、第六十八条の三第一項の登録は、その効力を失う。
(登録の取消し)
第六十八条の十一 総務大臣は、登録修理業者が第六十八条の四第二項第二号に該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。
2 総務大臣は、登録修理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
一 第六十八条の六第一項若しくは第四項又は第六十八条の八第一項の規定に違反したとき。
二 第六十八条の九の規定による命令に違反したとき。
三 不正な手段により第六十八条の三第一項の登録又は第六十八条の六第一項の変更登録を受けたとき。
(登録の抹消)
第六十八条の十二 総務大臣は、第六十八条の十第二項の規定により登録修理業者の登録がその効力を失つたとき、又は前条の規定により登録修理業者の登録を取り消したときは、当該登録修理業者の登録を抹消しなければならない。
第六十九条第一項中「第五十三条第二項(第百四条第四項において準用する場合を含む。)、第五十八条(第百四条第七項において準用する場合を含む。)又は第六十五条の規定により表示が付されている端末機器(第五十五条第一項(第六十一条、前条並びに第百四条第四項及び第七項において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されていないものとみなされたものを除く。)」を「適合表示端末機器」に改める。
第八十六条第一項中「区分(」の下に「以下」を加える。
第八十七条第一項第一号中「別表第一」を「別表第二」に改め、同項第二号中「別表第二」を「別表第三」に改める。
第八十九条中「の登録を受けた者」を削り、同条第一号中「登録認定機関の」を削る。
第九十条第三項中「届出」の下に「(登録認定機関の氏名若しくは名称若しくは住所又は技術基準適合認定の業務を行う事務所の所在地の変更に係るものに限る。)」を加える。
第九十一条第二項中「別表第一」を「別表第二」に改める。
第九十五条第一項中「財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第百九十二条第三号において「財務諸表等」という。)」を「財務諸表等」に改める。
第二章第五節第二款を同節第三款とし、同節第一款の次に次の一款を加える。
第二款 登録講習機関
(登録講習機関の登録)
第八十五条の二 講習の実施に関する事務(以下「講習事務」という。)を行う者は、別表第一の各項の講習の欄に掲げる講習の区分ごとに、総務大臣の登録を受けることができる。
2 前項の登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 登録を受けようとする別表第一の各項の講習の欄に掲げる講習の区分
3 前項の申請書には、講習事務の実施に関する計画を記載した書類その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。
(登録の基準)
第八十五条の三 総務大臣は、前条第一項の登録を申請した者の行う講習事務が、別表第一の各項の講習の欄に掲げる講習の区分に応じ、当該各項の科目の欄に掲げる科目について、それぞれ当該各項の講師の欄に掲げる者のいずれかに該当する者が講師として従事するものであるときは、その登録をしなければならない。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の登録を受けることができない。
一 この法律又は有線電気通信法若しくは電波法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であること。
二 第八十五条の十三第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。
三 法人であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があること。
3 前条及び前二項に規定するもののほか、同条第一項の登録に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(登録の更新)
第八十五条の四 第八十五条の二第一項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 第八十五条の二第二項及び第三項並びに前条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
(登録簿)
第八十五条の五 総務大臣は、登録講習機関について、登録講習機関登録簿を備え、次に掲げる事項を登録しなければならない。
二 第八十五条の二第二項第一号から第三号までに掲げる事項
(登録の公示等)
第八十五条の六 総務大臣は、第八十五条の二第一項の登録をしたときは、登録講習機関の氏名又は名称及び住所並びに登録に係る別表第一の各項の講習の欄に掲げる講習の区分、講習事務を行う事務所の所在地及び講習事務の開始の日を公示しなければならない。
2 登録講習機関は、第八十五条の二第二項第一号又は第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
3 総務大臣は、前項の規定による届出(登録講習機関の氏名若しくは名称若しくは住所又は講習事務を行う事務所の所在地の変更に係るものに限る。)があつたときは、その旨を公示しなければならない。
(講習事務の実施に係る義務)
第八十五条の七 登録講習機関は、公正に、かつ、第八十五条の三第一項の規定及び総務省令で定める基準に適合する方法により講習事務を行わなければならない。
(講習事務規程)
第八十五条の八 登録講習機関は、その登録に係る講習事務に関する規程(次項において「講習事務規程」という。)を定め、講習事務の開始前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 講習事務規程には、講習の実施方法、講習に関する料金その他の総務省令で定める事項を定めておかなければならない。
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第八十五条の九 登録講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条及び第九十五条第二項において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項、第九十五条及び第百九十二条第三号において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
2 講習を受けようとする者その他の利害関係人は、登録講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録講習機関の定めた費用を支払わなければならない。
一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を総務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて総務省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
(帳簿の備付け等)
第八十五条の十 登録講習機関は、総務省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに講習事務に関する事項で総務省令で定めるものを記載し、及びこれを保存しなければならない。
(改善命令等)
第八十五条の十一 総務大臣は、登録講習機関が第八十五条の三第一項の規定に適合しなくなつたと認めるときは、当該登録講習機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 総務大臣は、登録講習機関が第八十五条の七の規定に違反していると認めるときは、当該登録講習機関に対し、同条の規定による講習事務を行うべきこと又は講習の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(講習事務の休廃止)
第八十五条の十二 登録講習機関は、その登録に係る講習事務を休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
2 登録講習機関が講習事務の全部を廃止したときは、当該登録講習機関の登録は、その効力を失う。
3 総務大臣は、第一項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
(登録の取消し等)
第八十五条の十三 総務大臣は、登録講習機関が第八十五条の三第二項第一号又は第三号に該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。
2 総務大臣は、登録講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてその登録に係る講習事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
二 正当な理由がないのに第八十五条の九第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
三 第八十五条の十一の規定による命令に違反したとき。
四 不正な手段により第八十五条の二第一項の登録又はその更新を受けたとき。
3 総務大臣は、第一項若しくは前項の規定により登録を取り消し、又は同項の規定により講習事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
(登録の抹消)
第八十五条の十四 総務大臣は、第八十五条の四第一項若しくは第八十五条の十二第二項の規定により登録講習機関の登録がその効力を失つたとき、又は前条第一項若しくは第二項の規定により登録講習機関の登録を取り消したときは、当該登録講習機関の登録を抹消しなければならない。
(総務大臣による講習事務の実施)
第八十五条の十五 総務大臣は、第八十五条の二第一項の登録を受けた者がいないとき、第八十五条の十二第一項の規定による講習事務の休止又は廃止の届出があつたとき、第八十五条の十三第一項若しくは第二項の規定により登録を取り消し、又は同項の規定により登録講習機関に対し講習事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録講習機関が天災その他の事由によりその登録に係る講習事務の全部又は一部を実施することが困難となつたとき、その他必要があると認めるときは、講習事務の全部又は一部を自ら行うことができる。
2 総務大臣は、前項の規定により講習事務を行うこととし、又は同項の規定により行つている講習事務を行わないこととするときは、あらかじめその旨を公示しなければならない。
3 総務大臣が第一項の規定により講習事務を行うこととした場合における講習事務の引継ぎその他の必要な事項は、総務省令で定める。
第百十六条第二項の表に次のように加える。
第九十条第三項 |
届出(登録認定機関の氏名若しくは名称若しくは住所又は技術基準適合認定の業務を行う事務所の所在地の変更に係るものに限る。) |
届出 |
第百六十条第二号中「勧告」の下に「、第四十四条の五の規定による電気通信設備統括管理者の解任命令」を加える。
第百六十一条第一項中「第二十九条第一項若しくは第二項」を「第二十九条」に改め、「含む。)」の下に「、第四十四条の二」を加え、同条第二項及び第三項中「に規定する処分」の下に「又は第四十四条の五の規定による処分」を加える。
第百六十三条第一項中「第八十六条第一項の登録を除く」を「第九条の登録及び第十三条第一項の変更登録に限る」に改める。
第百六十六条第三項中「又は届出業者」を「、届出業者又は登録修理業者」に、「技術基準適合認定」を「技術基準適合認定に」に、「設計認証」を「設計認証に」に改め、「その届出」の下に「に」と、登録修理業者については「当該登録修理業者が修理したその登録に」を加え、同条第五項中「規定は、」の下に「登録講習機関又は」を加える。
第百六十七条第四項中「又は届出業者」を「、届出業者又は登録修理業者」に改める。
第百六十九条第二号中「第三十条第一項」の下に「若しくは第四十一条第三項」を加え、同条第四号中「第四十一条第一項若しくは第二項」を「第四十一条第一項から第四項まで」に改める。
第百七十四条第一項中「工事担任者試験を受けようとする者」の下に「、第六十八条の三第一項の規定による登録若しくは第六十八条の六第一項の規定による変更登録を受けようとする者、第八十五条の十五第一項の規定により総務大臣が行う講習を受けようとする者」を加える。
第百八十二条中「第百条第二項」を「第八十五条の十三第二項又は第百条第二項」に改める。
第百八十六条第三号中「第五十一条」を「第四十四条の二第一項若しくは第二項、第四十四条の五、第五十一条」に改め、同条第五号を同条第六号とし、同条第四号の次に次の一号を加える。
五 第四十四条の三第一項の規定に違反して電気通信設備統括管理者を選任しなかつた者
第百八十七条第一号中「第十六条第三項」の下に「又は第四項」を加え、同条第二号中「第五十三条第三項」の下に「又は第六十八条の八第二項」を加える。
第百八十八条第一号中「同条第四項」の下に「及び第五項」を加え、「第四十四条第一項若しくは第二項」を「第四十四条第一項若しくは第三項、第四十四条の三第二項」に改め、同条中第十五号を第十六号とし、第十二号から第十四号までを一号ずつ繰り下げ、第十一号を削り、第十号を第十二号とし、第九号の次に次の二号を加える。
十 第八十五条の十又は第九十六条(第百三条において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
十一 第八十五条の十二第一項の規定による届出をしないで講習事務を廃止し、又は虚偽の届出をした者
第百九十二条第二号中「第九十条第二項」を「第六十八条の六第四項、第六十八条の十第一項、第八十五条の六第二項又は第九十条第二項」に改め、同条第三号中「第九十五条第一項」を「第八十五条の九第一項若しくは第九十五条第一項」に、「同条第二項」を「第八十五条の九第二項若しくは第九十五条第二項」に改める。
別表第二を別表第三とし、別表第一第一号中「(昭和二十二年法律第二十六号)」を削り、同表を別表第二とし、附則の次に次の一表を加える。
別表第一(第八十五条の二、第八十五条の三関係)
講 習 |
科 目 |
講 師 |
一 伝送交換技術に係る電気通信主任技術者定期講習 |
イ 伝送交換設備及びその管理に関する科目 |
(1) 伝送交換技術に係る電気通信主任技術者として事業用電気通信設備の工事、維持又は運用に関する事項の監督の職務に従事した経験を一年以上有する者 |
|
|
(2) 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。以下この表において同じ。)において電気工学又は通信工学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者 |
|
|
(3) (1)又は(2)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 |
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ロ 電気通信事業法その他関係法令に関する科目 |
(1) 伝送交換技術に係る電気通信主任技術者として事業用電気通信設備の工事、維持又は運用に関する事項の監督の職務に従事した経験を一年以上有する者 |
|
|
(2) 学校教育法による大学において行政法学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者 |
|
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(3) (1)又は(2)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 |
二 線路技術に係る電気通信主任技術者定期講習 |
イ 線路設備及びその管理に関する科目 |
(1) 線路技術に係る電気通信主任技術者として事業用電気通信設備の工事、維持又は運用に関する事項の監督の職務に従事した経験を一年以上有する者 |
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(2) 学校教育法による大学において電気工学又は通信工学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者 |
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(3) (1)又は(2)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 |
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ロ 電気通信事業法その他関係法令に関する科目 |
(1) 線路技術に係る電気通信主任技術者として事業用電気通信設備の工事、維持又は運用に関する事項の監督の職務に従事した経験を一年以上有する者 |
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(2) 学校教育法による大学において行政法学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者 |
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(3) (1)又は(2)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 |