農業は国民経済の発展と生活安定に寄与してきたが、経済発展過程で他産業との生産性格差が拡大し、農業従事者と他産業従事者の生活水準にも格差が生じている。また、農産物需要の変化や労働力の他産業への移動など、農業を取り巻く環境も大きく変化している。そこで、農業の生産性向上と農業従事者の生活水準向上を図り、他産業との均衡を実現することが強く求められている。このため、農業政策の目標を示し、必要な施策を進めることで、農業および農業従事者の使命に応えるとともに、公共の福祉を実現しようとするものである。
参照した発言:
第38回国会 衆議院 本会議 第9号
総則(第一条―第七条) |
農業生産(第八条―第十条) |
農産物等の価格及び流通(第十一条―第十四条) |
農業構造の改善等(第十五条―第二十二条) |
農業行政機関及び農業団体(第二十三条・第二十四条) |
農政審議会(第二十五条―第三十条) |
産業災害防止対策審議会 |
内閣総理大臣の諮問に応じて産業災害防止対策に関する重要事項を調査審議すること。 |
産業災害防止対策審議会 |
内閣総理大臣の諮問に応じて産業災害防止対策に関する重要事項を調査審議すること。 |
農政審議会 |
農業基本法(昭和三十六年法律第百二十七号)の規定によりその権限に属せしめられた事項を行なうこと。 |
総則(第一条―第七条) |
農業生産(第八条―第十条) |
農産物等の価格及び流通(第十一条―第十四条) |
農業構造の改善等(第十五条―第二十二条) |
農業行政機関及び農業団体(第二十三条・第二十四条) |
農政審議会(第二十五条―第三十条) |
産業災害防止対策審議会 |
内閣総理大臣の諮問に応じて産業災害防止対策に関する重要事項を調査審議すること。 |
産業災害防止対策審議会 |
内閣総理大臣の諮問に応じて産業災害防止対策に関する重要事項を調査審議すること。 |
農政審議会 |
農業基本法(昭和三十六年法律第百二十七号)の規定によりその権限に属せしめられた事項を行なうこと。 |