(高度化基盤整備計画の認定)
第八条 食品の製造又は加工の事業を行う者は、厚生労働省令・農林水産省令で定めるところにより、その製造し、又は加工しようとする食品の種類及び製造又は加工の施設ごとに、高度化基盤整備に関する計画(第六条第一項の認定を受けることができるものを除く。以下「高度化基盤整備計画」という。)を作成し、これを認定法人に提出して、当該高度化基盤整備計画が認定高度化基準に適合するものである旨の認定を受けることができる。
2 高度化基盤整備計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
3 第六条第三項の規定は、第一項の食品の製造又は加工の事業を行う者について準用する。
(高度化基盤整備計画の変更等)
第九条 前条第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る高度化基盤整備計画を変更しようとするときは、当該変更に係る高度化基盤整備計画が認定高度化基準に適合するものである旨の認定法人の認定を受けなければならない。
2 認定法人は、前条第一項の認定を受けた者が同項の認定に係る高度化基盤整備計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。次条第一項において「認定高度化基盤整備計画」という。)に従って高度化基盤整備を行っていないと認めるときは、厚生労働省令・農林水産省令で定めるところにより、その認定を取り消すことができる。