(放送等の休止及び廃止)
第五十条の三 学園は、郵政大臣の認可を受けなければ、その放送局を廃止し、又はその放送を十二時間以上休止することができない。ただし、不可抗力による場合は、この限りでない。
2 学園は、その放送を休止したときは、前項の認可を受けた場合を除き、遅滞なくその旨を郵政大臣に届け出なければならない。
3 前二項の規定は、学園が委託放送業務を行う場合における当該委託放送業務の廃止又は休止について準用する。
(広告放送等の禁止)
第五十条の四 学園は、他人の営業に関する広告の放送をしてはならない。
2 前項の規定は、放送番組編集上必要であって、かつ、他人の営業に関する広告のためにするものでないと認められる場合において、著作者又は営業者の氏名又は名称等を放送することを妨げるものではない。
3 前二項の規定は、学園が委託放送業務を行う場合について準用する。この場合において、第一項中「放送」とあるのは「放送の委託」と、前項中「名称等を放送する」とあるのは「名称等の放送を委託して行わせる」と読み替えるものとする。