原材料の供給事情の変化に即応して行われる水産加工業の施設の改良等に必要な資金の貸付けに関する臨時措置に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第十三号
公布年月日: 昭和63年3月31日
法令の形式: 法律
原材料の供給事情の変化に即応して行われる水産加工業の施設の改良等に必要な資金の貸付けに関する臨時措置に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十三年三月三十一日
内閣総理大臣 竹下登
法律第十三号
原材料の供給事情の変化に即応して行われる水産加工業の施設の改良等に必要な資金の貸付けに関する臨時措置に関する法律の一部を改正する法律
原材料の供給事情の変化に即応して行われる水産加工業の施設の改良等に必要な資金の貸付けに関する臨時措置に関する法律(昭和五十二年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
題名中「供給事情」の下に「及び水産加工品の貿易事情」を加える。
第一項中「北洋」を「最近の北洋」に、「設定等」を「管理の強化等」に、「の著しい」を「及び水産加工品の貿易事情の著しい」に、「又は加工」を「若しくは加工」に、「又は取得」を「若しくは取得又は新たな水産加工品若しくは水産加工品の新たな製造若しくは加工の技術の研究開発若しくは利用(これらのために施設を改良し造成し若しくは取得し若しくは特別に費用を支出して行うもの又はこれらの利用に関する権利を取得するものに限る。)」に、「の地域特性」を「又は利用状況の地域特性」に改め、第三項中「供給事情」の下に「及び水産加工品の貿易事情」を加える。
附則第二項中「昭和六十三年三月三十一日」を「昭和六十八年三月三十一日」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
大蔵大臣 宮澤喜一
農林水産大臣臨時代理 国務大臣 林田悠紀夫
通商産業大臣 田村元
内閣総理大臣 竹下登
原材料の供給事情の変化に即応して行われる水産加工業の施設の改良等に必要な資金の貸付けに関する臨時措置に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十三年三月三十一日
内閣総理大臣 竹下登
法律第十三号
原材料の供給事情の変化に即応して行われる水産加工業の施設の改良等に必要な資金の貸付けに関する臨時措置に関する法律の一部を改正する法律
原材料の供給事情の変化に即応して行われる水産加工業の施設の改良等に必要な資金の貸付けに関する臨時措置に関する法律(昭和五十二年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
題名中「供給事情」の下に「及び水産加工品の貿易事情」を加える。
第一項中「北洋」を「最近の北洋」に、「設定等」を「管理の強化等」に、「の著しい」を「及び水産加工品の貿易事情の著しい」に、「又は加工」を「若しくは加工」に、「又は取得」を「若しくは取得又は新たな水産加工品若しくは水産加工品の新たな製造若しくは加工の技術の研究開発若しくは利用(これらのために施設を改良し造成し若しくは取得し若しくは特別に費用を支出して行うもの又はこれらの利用に関する権利を取得するものに限る。)」に、「の地域特性」を「又は利用状況の地域特性」に改め、第三項中「供給事情」の下に「及び水産加工品の貿易事情」を加える。
附則第二項中「昭和六十三年三月三十一日」を「昭和六十八年三月三十一日」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
大蔵大臣 宮沢喜一
農林水産大臣臨時代理 国務大臣 林田悠紀夫
通商産業大臣 田村元
内閣総理大臣 竹下登