原材料の供給事情の変化に即応して行われる水産加工業の施設の改良等に必要な資金の貸付けに関する臨時措置に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第8号
公布年月日: 昭和58年3月29日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

北洋における外国政府による漁業水域設定等に伴う水産加工原料の供給事情の変化に対応するため、1977年に制定された本法は、水産加工施設の改良等に必要な長期低利の資金貸付を行うものである。現在、北洋魚種の生産量は下げ止まりの傾向にあるものの、各国の漁業規制強化により従来の生産量確保が困難となる懸念がある。一方、国内近海のイワシ等多獲性魚の生産量は今後も高水準で推移する見込みであり、その食用加工促進が重要となっている。このような状況を踏まえ、引き続き水産加工施設の改良等に必要な資金貸付を行うため、本法の有効期限を5年延長し、1987年度末までとするものである。

参照した発言:
第98回国会 衆議院 農林水産委員会 第3号

審議経過

第98回国会

参議院
(昭和58年2月16日)
衆議院
(昭和58年3月2日)
(昭和58年3月3日)
(昭和58年3月22日)
(昭和58年3月22日)
参議院
(昭和58年3月22日)
(昭和58年3月23日)
原材料の供給事情の変化に即応して行われる水産加工業の施設の改良等に必要な資金の貸付けに関する臨時措置に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十八年三月二十九日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第八号
原材料の供給事情の変化に即応して行われる水産加工業の施設の改良等に必要な資金の貸付けに関する臨時措置に関する法律の一部を改正する法律
原材料の供給事情の変化に即応して行われる水産加工業の施設の改良等に必要な資金の貸付けに関する臨時措置に関する法律(昭和五十二年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和五十八年三月三十一日」を「昭和六十三年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 竹下登
農林水産大臣 金子岩三
通商産業大臣 山中貞則
内閣総理大臣 中曽根康弘