北洋における外国政府による漁業水域設定等に伴う水産加工原料の供給事情の変化に対応するため、1977年に制定された本法は、水産加工施設の改良等に必要な長期低利の資金貸付を行うものである。現在、北洋魚種の生産量は下げ止まりの傾向にあるものの、各国の漁業規制強化により従来の生産量確保が困難となる懸念がある。一方、国内近海のイワシ等多獲性魚の生産量は今後も高水準で推移する見込みであり、その食用加工促進が重要となっている。このような状況を踏まえ、引き続き水産加工施設の改良等に必要な資金貸付を行うため、本法の有効期限を5年延長し、1987年度末までとするものである。
参照した発言:
第98回国会 衆議院 農林水産委員会 第3号