原材料の供給事情の変化に即応して行われる水産加工業の施設の改良等に必要な資金の貸付けに関する臨時措置に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第八号
公布年月日: 昭和58年3月29日
法令の形式: 法律
原材料の供給事情の変化に即応して行われる水産加工業の施設の改良等に必要な資金の貸付けに関する臨時措置に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十八年三月二十九日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第八号
原材料の供給事情の変化に即応して行われる水産加工業の施設の改良等に必要な資金の貸付けに関する臨時措置に関する法律の一部を改正する法律
原材料の供給事情の変化に即応して行われる水産加工業の施設の改良等に必要な資金の貸付けに関する臨時措置に関する法律(昭和五十二年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和五十八年三月三十一日」を「昭和六十三年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 竹下登
農林水産大臣 金子岩三
通商産業大臣 山中貞則
内閣総理大臣 中曽根康弘