水産加工業施設改良資金融通臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第七号
公布年月日: 平成25年3月30日
法令の形式: 法律
水産加工業施設改良資金融通臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十五年三月三十日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 麻生太郎
法律第七号
水産加工業施設改良資金融通臨時措置法の一部を改正する法律
水産加工業施設改良資金融通臨時措置法(昭和五十二年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「平成二十五年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
財務大臣 麻生太郎
農林水産大臣 林芳正
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 麻生太郎