水産加工業施設改良資金融通臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第7号
公布年月日: 平成25年3月30日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

水産加工業施設改良資金融通臨時措置法は、北洋での外国漁業水域設定に対応するため、水産加工施設改良等に必要な長期低利の資金貸付を目的に昭和52年に制定された。その後、国際的な資源管理強化や周辺水域の資源減少、輸入増大に対処するため貸付内容を見直しつつ、業界の体質強化を進めてきた。現在も厳しい状況が続き、東日本大震災の被災水産加工業者も本資金を利用していることから、法の有効期限を5年間延長し、平成30年3月31日までとするものである。

参照した発言:
第183回国会 衆議院 農林水産委員会 第2号

審議経過

第183回国会

衆議院
(平成25年3月19日)
(平成25年3月21日)
(平成25年3月22日)
参議院
(平成25年3月26日)
(平成25年3月29日)
水産加工業施設改良資金融通臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十五年三月三十日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 麻生太郎
法律第七号
水産加工業施設改良資金融通臨時措置法の一部を改正する法律
水産加工業施設改良資金融通臨時措置法(昭和五十二年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「平成二十五年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
財務大臣 麻生太郎
農林水産大臣 林芳正
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 麻生太郎