水産加工業施設改良資金融通臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第七号
公布年月日: 平成20年3月31日
法令の形式: 法律
水産加工業施設改良資金融通臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十年三月三十一日
内閣総理大臣 福田康夫
法律第七号
水産加工業施設改良資金融通臨時措置法の一部を改正する法律
水産加工業施設改良資金融通臨時措置法(昭和五十二年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
第一項中「強化並びに」を「強化、」に改め、「減少」の下に「並びに世界における水産物の需要の増大」を、「確保」の下に「又は未利用若しくは利用の程度が低い水産資源の有効な利用の促進」を加え、「長期かつ低利の資金であつて、」を「資金のうち、食料の安定供給の確保又は漁業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利のものであつて」に改め、「困難とするもの」の下に「(中小企業者(株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第二条第三号に規定する中小企業者をいう。)に対するものであつてその償還期限が十年を超えるものに限る。)」を加え、「農林漁業金融公庫は、農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)第十八条第一項及び第四項、第十八条の二第一項並びに第十八条の三第一項」を「株式会社日本政策金融公庫は、同法第十一条」に改め、第二項中「農林漁業金融公庫」を「株式会社日本政策金融公庫」に改め、第三項を次のように改める。
3 第一項の規定により株式会社日本政策金融公庫が行う同項に規定する資金の貸付けについての株式会社日本政策金融公庫法第十一条第一項第六号、第十二条第一項、第三十一条第二項第一号ロ、第四十一条第二号、第五十三条、第五十八条、第五十九条第一項、第六十四条第一項第四号、第七十三条第三号及び別表第二第九号の規定の適用については、同法第十一条第一項第六号中「除く。)」とあるのは「除く。)及び水産加工業施設改良資金融通臨時措置法(昭和五十二年法律第九十三号。以下「臨時措置法」という。)第一項に規定する業務」と、同法第十二条第一項中「同項第五号」とあるのは「臨時措置法第一項に規定する業務並びに同条第一項第五号」と、同法第三十一条第二項第一号ロ、第四十一条第二号及び第六十四条第一項第四号中「又は別表第二第二号に掲げる業務」とあるのは「、別表第二第二号に掲げる業務又は臨時措置法第一項に規定する業務」と、「同項第五号」とあるのは「臨時措置法第一項に規定する業務並びに同条第一項第五号」と、同法第五十三条中「同項第五号」とあるのは「臨時措置法第一項に規定する業務並びに同条第一項第五号」と、同法第五十八条及び第五十九条第一項中「この法律」とあるのは「この法律、臨時措置法」と、同法第七十三条第三号中「第十一条」とあるのは「第十一条及び臨時措置法第一項」と、同法別表第二第九号中「又は別表第一第一号から第十四号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務」とあるのは「、別表第一第一号から第十四号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務又は臨時措置法第一項に規定する業務」とする。
附則第二項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十五年三月三十一日」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一項の改正規定(「強化並びに」を「強化、」に改める部分、「減少」の下に「並びに世界における水産物の需要の増大」を加える部分及び「確保」の下に「又は未利用若しくは利用の程度が低い水産資源の有効な利用の促進」を加える部分を除く。)、第二項の改正規定及び第三項の改正規定は、平成二十年十月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
財務大臣 額賀福志郎
農林水産大臣 若林正俊
内閣総理大臣 福田康夫