自動車事故対策センター法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第八十八号
公布年月日: 昭和56年6月18日
法令の形式: 法律
自動車事故対策センター法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十六年六月十八日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 中曾根康弘
法律第八十八号
自動車事故対策センター法の一部を改正する法律
自動車事故対策センター法(昭和四十八年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
第三十一条第一項中「行なう」を「行う」に、「行ない」を「行い」に改め、同項第八号を同項第九号とし、同項第五号から第七号までを一号ずつ繰り下げ、同項第四号の次に次の一号を加える。
五 自動車事故による被害者で後遺障害が存するため治療及び常時の介護を必要とするものを収容して治療及び養護を行う施設を設置し、及び運営すること。
第三十一条第二項中「前項第八号」を「前項第九号」に、「行なおう」を「行おう」に改める。
第三十二条中「前条第一項第六号」を「前条第一項第七号」に、「若しくは第六号」を「、第五号若しくは第七号」に改める。
第四十一条の次に次の一条を加える。
(財産の処分等の制限)
第四十一条の二 センターは、運輸省令で定める重要な財産を譲渡し、交換し、又は担保に供しようとするときは、運輸大臣の認可を受けなければならない。
第四十八条第一号中「又は第三十九条」を「、第三十九条又は第四十一条の二」に改め、同条第三号中「又は第四十三条」を「、第四十一条の二又は第四十三条」に改める。
第四十九条及び第五十条中「五万円」を「十万円」に改める。
第五十一条中「三万円」を「十万円」に改め、同条第三号中「行なつた」を「行つた」に改める。
第五十二条中「一万円」を「五万円」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(登録免許税法の一部改正)
第三条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第三中九の二の項の次に次のように加える。
九の三 自動車事故対策センター
自動車事故対策センター法(昭和四十八年法律第六十五号)
自動車事故対策センター法第三十一条第一項第五号(業務)に規定する施設の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該施設の用に供する土地の権利の取得登録
第三欄の登記に該当するものであることを証する大蔵省令で定める書類の添付があるものに限る。
(地方税法の一部改正)
第四条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十三条の四第一項第八号の二の次に次の一号を加える。
八の三 自動車事故対策センターが自動車事故対策センター法(昭和四十八年法律第六十五号)第三十一条第一項第五号に規定する施設において直接その用に供する不動産
大蔵大臣 渡辺美智雄
運輸大臣臨時代理 国務大臣 山内一郎
自治大臣 安孫子藤吉
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 中曾根康弘
自動車事故対策センター法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十六年六月十八日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 中曽根康弘
法律第八十八号
自動車事故対策センター法の一部を改正する法律
自動車事故対策センター法(昭和四十八年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
第三十一条第一項中「行なう」を「行う」に、「行ない」を「行い」に改め、同項第八号を同項第九号とし、同項第五号から第七号までを一号ずつ繰り下げ、同項第四号の次に次の一号を加える。
五 自動車事故による被害者で後遺障害が存するため治療及び常時の介護を必要とするものを収容して治療及び養護を行う施設を設置し、及び運営すること。
第三十一条第二項中「前項第八号」を「前項第九号」に、「行なおう」を「行おう」に改める。
第三十二条中「前条第一項第六号」を「前条第一項第七号」に、「若しくは第六号」を「、第五号若しくは第七号」に改める。
第四十一条の次に次の一条を加える。
(財産の処分等の制限)
第四十一条の二 センターは、運輸省令で定める重要な財産を譲渡し、交換し、又は担保に供しようとするときは、運輸大臣の認可を受けなければならない。
第四十八条第一号中「又は第三十九条」を「、第三十九条又は第四十一条の二」に改め、同条第三号中「又は第四十三条」を「、第四十一条の二又は第四十三条」に改める。
第四十九条及び第五十条中「五万円」を「十万円」に改める。
第五十一条中「三万円」を「十万円」に改め、同条第三号中「行なつた」を「行つた」に改める。
第五十二条中「一万円」を「五万円」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(登録免許税法の一部改正)
第三条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第三中九の二の項の次に次のように加える。
九の三 自動車事故対策センター
自動車事故対策センター法(昭和四十八年法律第六十五号)
自動車事故対策センター法第三十一条第一項第五号(業務)に規定する施設の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該施設の用に供する土地の権利の取得登録
第三欄の登記に該当するものであることを証する大蔵省令で定める書類の添付があるものに限る。
(地方税法の一部改正)
第四条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十三条の四第一項第八号の二の次に次の一号を加える。
八の三 自動車事故対策センターが自動車事故対策センター法(昭和四十八年法律第六十五号)第三十一条第一項第五号に規定する施設において直接その用に供する不動産
大蔵大臣 渡辺美智雄
運輸大臣臨時代理 国務大臣 山内一郎
自治大臣 安孫子藤吉
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 中曽根康弘