自動車事故の死傷者が年間約60万人発生している中、特に頭部・脊髄に重大な損傷を受け寝たきり状態となった被害者には、継続的な医学的措置と昼夜の介護が必要である。また、介護に当たる家族の肉体的・経済的負担も極めて大きく、その負担緩和が強く要望されている。このような実態を踏まえ、重度の後遺障害者の治療・養護を行う専用施設の整備を行い、その設置・運営を自動車事故対策センターに行わせることとする。なお、施設の設置・運営については、自動車損害賠償責任再保険特別会計からセンターに必要な助成を行うこととする。
参照した発言:
第94回国会 衆議院 交通安全対策特別委員会 第6号
九の三 自動車事故対策センター |
自動車事故対策センター法(昭和四十八年法律第六十五号) |
自動車事故対策センター法第三十一条第一項第五号(業務)に規定する施設の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該施設の用に供する土地の権利の取得登録 |
第三欄の登記に該当するものであることを証する大蔵省令で定める書類の添付があるものに限る。 |
九の三 自動車事故対策センター |
自動車事故対策センター法(昭和四十八年法律第六十五号) |
自動車事故対策センター法第三十一条第一項第五号(業務)に規定する施設の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該施設の用に供する土地の権利の取得登録 |
第三欄の登記に該当するものであることを証する大蔵省令で定める書類の添付があるものに限る。 |