廃棄物の適正処理は国民生活環境の保全と公衆衛生の向上に不可欠であり、その中心となる廃棄物処理施設の整備については、昭和38年度以来5次にわたり整備計画を策定し実施してきた。しかし、なお緊急かつ計画的な整備が必要なことから、現行計画に続く第6次廃棄物処理施設整備計画を昭和65年度までの期間で策定することとした。このため、厚生大臣が同期間における廃棄物処理施設整備事業の実施目標及び事業量について計画を策定し、閣議の決定を求めることを内容とする法改正を行うものである。
参照した発言:
第104回国会 参議院 社会労働委員会 第3号