廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第33号
公布年月日: 昭和61年4月25日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

廃棄物の適正処理は国民生活環境の保全と公衆衛生の向上に不可欠であり、その中心となる廃棄物処理施設の整備については、昭和38年度以来5次にわたり整備計画を策定し実施してきた。しかし、なお緊急かつ計画的な整備が必要なことから、現行計画に続く第6次廃棄物処理施設整備計画を昭和65年度までの期間で策定することとした。このため、厚生大臣が同期間における廃棄物処理施設整備事業の実施目標及び事業量について計画を策定し、閣議の決定を求めることを内容とする法改正を行うものである。

参照した発言:
第104回国会 参議院 社会労働委員会 第3号

審議経過

第104回国会

参議院
(昭和61年3月20日)
(昭和61年3月25日)
(昭和61年4月8日)
(昭和61年4月11日)
衆議院
(昭和61年4月17日)
(昭和61年4月18日)
廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十一年四月二十五日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第三十三号
廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律
廃棄物処理施設整備緊急措置法(昭和四十七年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項及び第二項各号中「昭和六十年度」を「昭和六十五年度」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
厚生大臣 今井勇
内閣総理大臣 中曽根康弘