廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第69号
公布年月日: 昭和56年6月9日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

廃棄物の適正処理は、国民の生活環境保全と公衆衛生向上に不可欠であり、その中心となる廃棄物処理施設の整備を昭和38年度以来4次にわたり計画的に進めてきた。しかし、さらなる緊急かつ計画的な整備が必要なため、現行計画に続き、昭和60年度までの第5次廃棄物処理施設整備計画を策定することとした。改正内容は、厚生大臣が昭和60年度までの廃棄物処理施設整備事業の実施目標及び事業量について計画を策定し、閣議決定を求めることを義務付けるものである。

参照した発言:
第94回国会 衆議院 社会労働委員会 第9号

審議経過

第94回国会

参議院
(昭和56年4月9日)
衆議院
(昭和56年4月16日)
(昭和56年4月24日)
(昭和56年5月7日)
(昭和56年5月7日)
参議院
(昭和56年5月12日)
(昭和56年5月26日)
(昭和56年6月2日)
(昭和56年6月3日)
廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十六年六月九日
内閣総理大臣 鈴木善幸
法律第六十九号
廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律
廃棄物処理施設整備緊急措置法(昭和四十七年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項及び第二項各号中「昭和五十五年度」を「昭和六十年度」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
厚生大臣 村山達雄
内閣総理大臣 鈴木善幸