野菜生産出荷安定法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第105号
公布年月日: 昭和46年6月7日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

昭和41年制定の野菜生産出荷安定法により、大消費地域への主要野菜の安定供給のため、生産者補給金の交付等の措置が講じられてきた。しかし近年、国民の食生活の高度化に伴い主要野菜の消費量が著しく増加しているにもかかわらず、生産・出荷体制が十分でないため、その改善・整備が国民生活安定の上から緊急の課題となっている。そこで農家の生産意欲を高めるため、価格低落時の価格補てん事業を一層整備充実することとし、野菜の生産条件や需給事情等の経済事情を考慮し、生産及び指定消費地域への出荷の安定を図ることを目的として本法改正案を提出するものである。

参照した発言:
第65回国会 衆議院 本会議 第34号

審議経過

第65回国会

衆議院
(昭和46年5月19日)
(昭和46年5月20日)
参議院
(昭和46年5月21日)
(昭和46年5月24日)
(昭和46年5月24日)
野菜生産出荷安定法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十六年六月七日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第百五号
野菜生産出荷安定法の一部を改正する法律
野菜生産出荷安定法(昭和四十一年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
第十五条第二項中「前項第一号」を「第一項第一号」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項第一号の生産者補給金の額は、対象野菜の生産条件及び需給事情その他の経済事情を考慮し、対象野菜の生産及び指定消費地域に対する出荷の安定を図ることを旨として、定めるものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
農林大臣 倉石忠雄
内閣総理大臣 佐藤栄作