日本蚕糸事業団法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第五十四号
公布年月日: 昭和42年7月10日
法令の形式: 法律
日本蚕糸事業団法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十二年七月十日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第五十四号
日本蚕糸事業団法の一部を改正する法律
日本蚕糸事業団法(昭和四十一年法律第三号)の一部を次のように改正する。
附則第十四条の次に次の一条を加える。
(生糸の輸出を確保するための生糸の買入れ等に係る特例)
第十四条の二 事業団は、当分の間、第二十八条の規定により行なう業務のほか、あらかじめ農林大臣の認可を受けて、生糸の輸出を確保するための生糸の買入れ、保管及び売渡しの業務(その生糸に係る買換えのための生糸の買入れ及び売渡しの業務を含む。)並びにこれに附帯する業務を行なうことができる。
2 前項の認可は、事業団が繭及び生糸の価格の適正な水準における安定を図るために必要な数量の生糸を保管しておらず、かつ、生糸の輸出を確保するため特に必要があると認められる場合に、するものとする。
3 事業団は、第一項に規定する業務として生糸の売渡し(買換えのための売渡しを除く。)を行なうに当たつては、その生糸を輸出すべきことその他の必要な条件を附さなければならない。
4 第三十五条の規定は、第一項に規定する業務について準用する。
5 第一項の規定により同項に規定する業務が行なわれる場合には、第二十八条第三項中「前二項の規定により行なう業務」とあるのは「前二項の規定により行なう業務及び附則第十四条の二第一項の規定により行なう業務」と、第四十八条第一号中「第三十五条第一項」とあるのは「第三十五条第一項(附則第十四条の二第四項において準用する場合を含む。)」と、同条第三号中「第三十五条第二項」とあるのは「第三十五条第二項(附則第十四条の二第四項において準用する場合を含む。)」と、第五十一条第六号中「業務以外」とあるのは「業務及び附則第十四条の二第一項に規定する業務以外」とする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 水田三喜男
農林大臣 倉石忠雄
内閣総理大臣 佐藤栄作